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18歳から大人です

ページID:0027598 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 成年年齢が、2022年4月から、20歳から18歳に引き下げられました。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。                      

 つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのは自分であり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

 

困ったとき、おかしいなと思ったときは、一人で悩まず早めに消費生活センターにご相談ください。


「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999