ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防犯・安全・市民協働 > 消費者生活 > 一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!!

本文

一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!!

ページID:0026241 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 自宅に注文をしていない商品が届いたが、送り主は不明であるといった相談があります。特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

  商品を開封・処分しても支払いは不要です。心当たりがなければ代引きの場合でも、支払わないようにしましょう。

 一方で、贈答品や家族が注文したなどの可能性もあります。通販サイトでの購入の際、購入者の名前が送り状に記載されていないことがあります。自分で購入し、受取が自分以外である場合は受取る側に一言伝えることが大切です。

 困ったときは消費生活センターにご相談ください。​


「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999