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高額な解約料に注意を!

ページID:0022520 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 突然訪問して来た業者から勧誘され、300万円という高額な契約を結んだ。10日ほど経過し冷静に考え、やはり必要ないと思い直し業者へ解約を申し出た。すると「契約額の30%を解約料として支払っていただきます。契約書にも、その旨を記載しています」と業者から言われた。

 訪問販売や電話勧誘販売では、クーリング・オフが可能です。しかし、クーリング・オフが出来る期間を過ぎると、高額な解約料を請求されることがあります。契約前に必ず、クーリング・オフと中途解約について、業者に確認しましょう。
 訪問販売や電話勧誘販売は、その場では契約せず、家族等に相談して慎重に判断しましよう。
 困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12月29日~ 1月3日を除く)
◆相談時間:9時~ 17時 ◆電話番号:23-0999