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「コンビニで電子マネーを買って、カード番号を教えて」に注意を!
「高額の賞金が当選しました」というメールが届き、折り返し電話をすると、手数料が必要だと言われた。コンビニで電子マネーを購入するように指示され、購入した電子マネーの番号を電話で伝えた。
電子マネーに記載された番号を相手に伝えることは、購入した価値をすべて相手に渡した事と同じです。後になって騙された事に気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻す事は非常に困難です。
他人の指示で電子マネーを購入したり、そのカード番号を伝えたりしないようにしましょう。伝えてしまった場合は、すぐに電子マネー発行会社に連絡をしましょう。併せて消費生活センターに相談してください。
「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時
◆電話番号:23-0999