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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定申請の受け付けについて

ページID:0003000 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

​中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

1.制度の目的

経済産業省 中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、また、中小企業が所有している設備は老朽化が進んでいます。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

2.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行(令和3年6月16日)に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。)。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができます。認定を受けた場合は、固定資産税の特例や金融支援、国の補助金の優先採択等の支援措置を受けることができます。

3.行橋市の取り組み

  • 本市では、国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す市内の中小企業者を支援するため、生産性向上特別措置法の施行に伴い導入促進基本計画を策定し、平成30年7月31日に国の同意を得ました。
  • 令和5年4月1日からは、認定を受けた場合、生産性向上に役立てる償却資産の固定資産税の特例(3年間課税標準2分の1、賃上げ表明ありの場合は最長5年間3分の1に減免)を受けることができます。

4.行橋市の導入促進基本計画

【福岡県行橋市】導入促進基本計画 [PDFファイル/184KB]

5.認定を受けられる中小企業者、先端設備等導入計画の主な要件

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※行橋市内にある事業者において、生産性を高める設備投資を行うもの

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者<外部リンク>

 

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれかで目標を達成する計画であること
労働生産性の向上

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)

《算定式》

(営業利益+人件費+減価償却費)

       ÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

認定のポイント

・国の「導入促進指針」及び宝塚市の「導入促進基本計画」に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること(※1)

 

6.先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画認定までの流れ

認定までの流れ

7.支援制度

(1)固定資産税の特例について

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。その市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に役立てる償却資産の固定資産税の特例(3年間課税標準2分の1 賃上げ表明ありの場合は最長5年間3分の1)を受けることができます。

 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。令和5年3月までに認定を受けた者が変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

​ なお、固定資産税の特例は、年度を遡っての適用はできません。また、税制改正等により特例の適用が変更される場合がありますので、ご注意ください。

 この固定資産税の特例を受けるための認定フロー及び注意点は下記を参照してください。

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]

※固定資産税の特例は、7~10ページです。

令和5年度(2023年度) 経済産業関係 税制改正について [PDFファイル/2.96MB]

※中小企業関連の税制改正については、40~52ページです。

(2)金融支援について

「先端設備等導入計画」が行橋市より認定された中小企業者は、資金調達の際、民間金融機関からの融資を受ける際、債務保証に関する支援を受けることができます。

※但し、融資を受けられる民間金融機関と、福岡県信用保証協会の審査を通過することが条件となります。

(3)国の補助金における優先採択について

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、以下の3つの国の補助金において、優先採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。各補助金の公募時期等の詳細や問合せ等については、各補助金等のホームページ等をご覧ください。

8.申請書式等

(1)「先端設備等導入計画」の申請時における必要な書類

申請書類及び申請時の注意点等は 「先端設備等導入計画」作成における手引き を掲載しております。

詳しくは、こちらをご覧ください。→先端設備等導入の手引き [PDFファイル/1.58MB]

なお、行橋市へ書類を提出する場合は、全書類2部ずつ必要です。
(認定(変更認定)申請書・
誓約書への押印は不要になりました。)

1.様式第22:先端設備等導入計画に係る認定申請書. [Wordファイル/28KB]

2.先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

 ※確認書は、認定支援機関の確認が必要です。
  行橋市内は、行橋商工会議所ほか金融機関等が認定支援機関となっております。
  詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
  経営革新等支援機関一覧<外部リンク>

3.誓約書[Wordファイル/25KB]

4.チェックシート [Excelファイル/15KB]

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.公社 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい )場合

令和5年4月以降の新規申請について
上記1~5(リースの場合は1~7)に加え、以下の書類を提出
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

(2)先端設備等導入計画変更時における必要書類

1.様式第23:先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が変更を確認したもの)

3.旧先端設備等導入計画の写し(認定後市から発行されたものの写し)

(3)そのほか

※「先端設備等導入計画」の認定に関する概要や質問等は、中小企業庁ホームページにも掲載されております。

そちらも併せてご覧ください。

先端設備等導入計画に関するQ&A [PDFファイル/292KB]

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

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