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福岡県 最低賃金額改定のお知らせ
福岡県最低賃金が令和8年10月4日から
1時間1,114円(57円引上げ)となります。
最低賃金引上げには『業務改善助成金』
(申請期間:令和8年9月1日から同年10月3日)など
各種支援策の詳細は福岡労働局のホームページをご覧ください。
賃金引上げ等を進める事業主の皆さまを支援します<外部リンク>
問合せ先
最低賃金に関すること
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
福岡県の最低賃金<外部リンク>
業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440
(平日:9時00分~17時00分)






