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福岡県最低賃金改定のお知らせ
最低賃金改定のお知らせ
令和7年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
| 地 域 別 最 低 賃 金 | 効力発生日 | |
|---|---|---|
| 福岡県最低賃金 | 1時間1,057円 |
令和7年11月16日 |
| 特定最低賃金 | 効力発生日 | |
|---|---|---|
| 製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 1,176円 | 令和7年12月10日 |
| 電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,137円 | 令和7年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,147円 | 令和7年12月10日 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1時間 1,065円 | 令和8年 2月 1日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1時間 1,131円 | 令和7年12月10日 |
・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金 1時間1,057円(地域別)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)
またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
福岡労働局ホームページ<外部リンク>






