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福岡県最低賃金改定のお知らせ

ページID:0041410 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

最低賃金改定のお知らせ

令和7年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

福岡県最低賃金
地 域 別 最 低 賃 金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間1,057円

令和7年11月16日

特定最低賃金
特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 1,176円 令和7年12月10日
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
1時間 1,137円 令和7年12月10日
輸送用機械器具製造業 1時間 1,147円 令和7年12月10日
百貨店、総合スーパーマーケット 1時間 1,065円 令和8年  2月  1日
自動車(新車)小売業 1時間 1,131円 令和7年12月10日

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金 1時間1,057円(地域別)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。

・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)
 またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

福岡労働局ホームページ<外部リンク>