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福岡県の最低賃金
最低賃金改定のお知らせ
令和6年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
地 域 別 最 低 賃 金 | 効力発生日 | |
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福岡県最低賃金 | 1時間 992円 |
令和6年10月5日 |
特 定 最 低 賃 金 | 効力発生日 | |
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製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、 鋼材製造業 |
1時間 |
令和6年12月10日 |
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、 電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1時間 |
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輸送用機械器具製造業 |
1時間 |
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百貨店,総合スーパーマーケット |
1時間 |
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自動車(新車)小売業 |
1時間 |
お問い合わせ先
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室
Tel:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
福岡県最低賃金ホームページ<外部リンク>