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優遇制度

ページID:0002116 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

本市において事業所(※1)及び研究開発施設(※2)を新設、増設、移設する事業者に対して、以下の優遇制度を用意しています。

(※1) 事業所とは 物品の製造又は加工を行うために使用する施設及び道路貨物運送業、こん包業又はソフトウェア業を営むために使用する施設。
(​※2) 研究開発施設とは 新たな製品の製造、新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究のために使用する施設。

企業誘致条例

  • 特定地域内(※3)に事業所等を立地すること
  • 投下固定資産総額(土地、家屋、償却資産の合計)が2,100万円以上であること
  • 常用従業員数5人以上を新たに雇用すること

上記すべての条件を満たす企業を指定事業者として指定します。
指定事業者に指定された企業は、下記の優遇制度を受けることができます。
​(※3)特定地域とは 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の規定により定められた産業を導入すべき地区(以下「産業導入地区」という。)及び別に規則で定める地区。

固定資産税の課税免除【産業導入地区(稲童工業団地)】

特定地域として定める産業導入地区(稲童工業団地)に立地した企業に対し、操業後3年度間の固定資産税(土地、家屋、償却資産)の課税免除を行います。

事業所等設置奨励金【産業導入地区(稲童工業団地)以外】

規則で特定地域(産業導入地区を除く。)と定める地域(※4)に立地した企業に対し、その固定資産に係る各年度分の固定資産税額の2分の1に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を奨励金として操業後3年度間交付します。

(※4)規則で特定地域(産業導入地区を除く。)と定める地域とは、下記3つの条件をすべて満たし、市が特定地域と指定した地域を指します。

  • 優良農地の確保、公害防止等環境の保全が図られる地域であること
  • 土地利用において、関係法令に適合する地域であること
  • 事業所等の設置に関し、地域住民の協力が得られ、3,000平方メートル以上の一団の土地であること

行橋市企業立地交付金交付要綱

上記に加えて特定地域として定める産業導入地区(稲童工業団地)に立地した企業が、行橋市企業誘致条例に基づく指定事業者であり、操業につき新たな土地を取得し、投下固定資産総額(土地、家屋、償却資産の合計)が2億円以上、かつ本市に居住する常用従業員5人以上を新たに雇用することを交付要件とし、操業後以下の交付金を交付します。

立地交付金

操業開始後、最初に固定資産税が賦課される年度における土地と家屋の固定資産税課税標準額の合計に15%を乗じて得た額を交付します。(限度額は1億円で、千円未満は切り捨てます。)

給水加入金交付金

上水道を使用するため施設分担金及び口径別納付金を納入した企業に対し、同額の交付金を交付します。

雇用促進奨励金

操業開始年度の翌年度から3年度間における各年度の本市に居住する常用従業員の新規雇用者数に30万円を乗じて得た額を交付します。
(限度額は3年度間の総額で3,000万円です。)

※詳しくは企業立地課までお問い合わせ下さい。