ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 開発・建築 > 企業誘致 > 行橋市工場立地法地域準則条例の施工による緑地面積率等の緩和について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 開発・建築 > 開発・建築 > 行橋市工場立地法地域準則条例の施工による緑地面積率等の緩和について

本文

行橋市工場立地法地域準則条例の施工による緑地面積率等の緩和について

ページID:0011181 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

行橋市では、工場等の新設や増改築、設備更新、工場の耐震化を促進するとともに、本市の産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的に、工場立地法第4条の2第1項に基づき、「工場立地に関する準則」(国準則)代えて適用する「行橋市工場立地法地域準則条例」(市基準)を制定し、令和5年1月1日より施行しました。 これにより、市内に立地する特定工場の緑地面積率は以下のとおり緩和されますので、お知らせします。

【緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合】
区域(用途地域)

緑地面積率

環境施設面積率
【1】準工業地域

10%以上(▲10%)

15%以上(▲10%)
【2】工業地域 5%以上(▲15%) 10%以上(▲15%)
【3】用途地域の定めのない地域のうち規則で別に定める地域(※) 15%以上(▲5%) 20%以上(▲5%)

【4】住居、商業系地域、及び【3】以外の用途 地域の定めのない地域

20%以上(改定なし) 25%以上(改定なし)

※用途地域の定めのない地域のうち、別に規則で定める地域とは下記に該当する区域及び地域です。

(1)農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に基づく産業導入地区

(2)用途未指定地域に存する地域及び特定工場跡地の存する地域

緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合

建築物の屋上緑化施設や、芝生と緑化ブロックくを組み合わせた緑化駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の算入については、確保すべき緑地面積の「50%」まで算入できるようになりました。

※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業地域は10%以上)配置しなければなりません。
※既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
※工場立地に関する準則第5条(工業団地特例)に規定する工業団地【市内1箇所⇒稲童工業団地(長迫地区)】に工場等を設置する場合は、工業団地特例が市準則と併用して適用されるため、緑地面積率と環境面積率はともに「0%」まで緩和されます。
 詳細につきましては、お問い合わせください。

行橋市企業立地課企業立地係
Tel:0930‐25‐1111(内線:1223)
Fax:0930-26-2211