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路外駐車場を設置するときは

ページID:0002179 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

路外駐車場を設置するときの各種手続き

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの*1)を指します。
路外駐車場を設置する場合は、下記の法律、条例に基づく各種届出が必要になる場合がありますので、行橋市都市整備部都市政策課にて届出の手続きを行ってください。

1「駐車場法」にもとづく届出

都市計画区域内(行橋市は、全域が都市計画区域内です。)に、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を集めるする路外駐車場を新設する場合。届出た内容を変更する場合も必要です。

路外駐車場設置(変更)届出書[PDFファイル/26KB]

路外駐車場休止(廃止・再開)届出書[PDFファイル/17KB]

路外駐車場管理規程(変更)届出書[PDFファイル/33KB]

路外駐車場チェックリスト(駐車場法)[PDFファイル/129KB]

2「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出

都市計画区域内外に関わらず、自動車の駐車のように供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を集めるする路外駐車場を新設する場合には届出が必要になります。届出た内容を変更する場合も必要です。

3「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づく届出

 都市計画区域内外に関わらず、自動車の駐車のように供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を集めるする路外駐車場を新設、または改良する場合には届出が必要になります。

※1「一般公共の用に供されるもの」とは

 駐車場を利用する人の資格が限定されず、不特定多数の者が駐車場管理者が定める管理規定に基づく営業時間内において、自由にこれを使用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場、特定の駐車マスを指定せず定期券や回数券を発行する月極駐車場についても該当します。

※2「自動車の駐車の用に供する部分の面積」とは

 路外駐車場のうち管理事務所、換気装置その他附帯施設の用に供する部分の面積、自動車の出入に必要な部分の面積及び附帯業務の用に供する部分の面積等を控除した面積(駐車マスのみの面積)です。

※3「駐車料金を集めるする」とは

 出入口で料金精算する一般的な時間貸し駐車場に加え、提携する商店等のレシートチェックを行いレシートのないものまたは時間経過分について改めて料金を支払うもの、及び一定時間無料の後料金を集めるするものなどです。

一般駐車(時間貸駐車)と月極駐車の双方を取扱う駐車場について

 月極駐車と一般駐車(時間貸駐車)の区域を明確にして、月極駐車マス各々に専用の旨を掲示するなど、一般駐車の利用を一切排除する場合のみ、月極部分を届出対象面積から控除します。
 月極駐車の区域(駐車マス)が限定できない場合や、月極駐車区域が状況により一般車の用に供する可能性がある場合については、これらを一般駐車の区域に含めて面積の算定を行います。
 ※駐車場構造や利用形態により届出要件を満たす場合もありますので、詳細については都市政策課都市政策係にお問合せください。

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