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許可のない屋外広告物は違反です。

ページID:0019747 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

許可のない屋外広告物は違反です。

 何気なく見かける街の中の広告物、実は規制があることをご存じですか?
 屋外に広告物を掲出するときは、福岡県屋外広告物条例により、一部を除き、市の許可が必要です。
 また、電柱・街路樹・信号機・ガードレール・橋梁などに「はり紙」や「立看板」などの広告物を設置することは禁止されており、罰則が適用されることがあります。
 わたしたちの暮らしに役立つ屋外広告物も、無秩序に掲出されると街の美観が損なわれるだけでなく、視界をさえぎったりするなど、危険を招くこともあります。ルールを守って快適で安全な街にしましょう。

4月15日(月曜日)から4月19日(金曜日)まで市内全域の違反広告物を除去します。

※除去した広告物は5月17日(金曜日)まで都市政策課において保管し、引取りのない場合には、処分します。
※違反広告物に心当たりのある方は、早急に撤去してください。

皆さんのご協力とご理解をお願いします。