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都市再生整備計画事業都市再生整備計画事業について
都市再生整備計画事業
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした制度です。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づいて、市町村が都市再生整備計画を作成します。
この計画に基づいて実施する事業等の費用の一部に対して国から交付金が交付されます。
本制度は、平成16年度に「まちづくり交付金」として創設され、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置づけられております。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づいて、市町村が都市再生整備計画を作成します。
この計画に基づいて実施する事業等の費用の一部に対して国から交付金が交付されます。
本制度は、平成16年度に「まちづくり交付金」として創設され、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置づけられております。
関連資料
都市再生整備計画事業の事前評価について
都市再生整備計画事業の事前評価は、社会資本整備総合交付金の事前評価の一部として、市町村が自主的・主体的に実施するものです。
都市再生整備計画事業の事後評価について
都市再生整備計画事業の事業完了に伴い、事後評価シートを公表いたします。