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道路上に張り出している樹木伐採のお願い

ページID:0018737 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

樹木の剪定・伐採を行い適切な管理をしましょう。

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると、通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等により交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があることから、町で剪定・伐採が出来ません。(※民法第233条)  

折れ木・落枝等や樹木が道路に張り出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(※民法第717条及び道路法第43条)

 樹木所有者の皆さんには適切な管理をしていただくようお願いいたします。

≪剪定等作業時の注意事項≫

  作業時には通行車両や自転車または歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いします。

  また、電線や電話線等がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に九州電力またはNTT等に連絡、立会を行ってください。

関係法令

※民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

※民法第717条(土地の工作物等の占用及び所有者の責任)

 1、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

      2、前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

  3、前二項の場合において、損害の原因について外にその責任を負うものがあるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 ※道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1、みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

  2、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

伐採範囲のイメージ

建築限界とは、法などで定められた自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、

道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものです。