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特定事業所集中減算の判定の手続き(居宅介護支援)
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。
減算の判定の手続き
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。算定の結果、80%を超えた居宅介護支援事業者は、指定の様式を作成し提出してください。
判定期間と減算適用期間
判定期間(前期:3月~8月、後期:9月~2月)
減算適用期間(前期:10月~3月、後期:4月~9月)
減算適用期間(前期:10月~3月、後期:4月~9月)
書類への記載事項
(1)判定期間における居宅サービス計画の総数
(2)各居宅サービスのそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
(3)各居宅サービスのそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数、並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
(4)算定方法で計算した割合
(5)算定方法で計算した割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がある場合においては、その正当な理由
(2)各居宅サービスのそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
(3)各居宅サービスのそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数、並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
(4)算定方法で計算した割合
(5)算定方法で計算した割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がある場合においては、その正当な理由
判定に係る書類の提出
対象事業所
1つ以上のサービス種類が80%を超えていた居宅介護支援事業所
【対象となる事業】
1.訪問介護
2.通所介護
3.地域密着型通所介護
4.福祉用具貸与
【対象となる事業】
1.訪問介護
2.通所介護
3.地域密着型通所介護
4.福祉用具貸与
提出書類
提出期限
判定期間が前期の場合は9月中旬、後期の場合については3月中旬
※8月、2月に市内の居宅介護支援事業所に通知します。
※8月、2月に市内の居宅介護支援事業所に通知します。
提出先
電子申請届出システム メニュー画面(外部リンク)<外部リンク><外部リンク>
システムでの提出ができない場合は、必要書類を郵送で下記まで郵送、もしくは窓口で提出してください。
・行橋市役所 介護保険課(19番窓口) 〒824−8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号
正当な理由
判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えた正当な理由がある場合は、この理由を行橋市に提出してください。
正当な理由を例示すれば次のようなものですが、正当な理由に該当するかどうかを行橋市で判断することとなります。
正当な理由を例示すれば次のようなものですが、正当な理由に該当するかどうかを行橋市で判断することとなります。
正当な理由の範囲
(1)居宅介護支援事業者の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
※「居宅介護支援事業者の実施地域」とは、「運営規程に定める通常の事業の実施地域」とする。なお、地域密着型サービスについては、実施地域を居宅介護支援事業者の所在する市町村とする。
※みなし指定の事業所については、この年度において介護サービス情報の公表の対象となっていない事業所は除外する。
※訪問介護サービスにおいては、通院等乗降介助サービスを行っている事業所が居宅介護支援事業者の実施地域内に5事業所未満である場合を含む。
*確認資料:運営規程、給付費明細書にて検証
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
*確認資料:特別地域居宅介護支援加算をしている書類
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、小規模事業所である場合
*確認資料:給付管理票総括票
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
*確認資料:サービスごとの月別の計画件数一覧
※「居宅介護支援事業者の実施地域」とは、「運営規程に定める通常の事業の実施地域」とする。なお、地域密着型サービスについては、実施地域を居宅介護支援事業者の所在する市町村とする。
※みなし指定の事業所については、この年度において介護サービス情報の公表の対象となっていない事業所は除外する。
※訪問介護サービスにおいては、通院等乗降介助サービスを行っている事業所が居宅介護支援事業者の実施地域内に5事業所未満である場合を含む。
*確認資料:運営規程、給付費明細書にて検証
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
*確認資料:特別地域居宅介護支援加算をしている書類
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、小規模事業所である場合
*確認資料:給付管理票総括票
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
*確認資料:サービスごとの月別の計画件数一覧






