本文
【総合事業】処遇改善加算等対応サービスコード(令和8年6月から)
介護職員等処遇改善加算対応サービスコードを作成しました
令和8年6月から、処遇改善加算が以下の通り拡充されます。
- 介護職員のみならず、ケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」へ対象を広げ、月額1.0万円(3.3%)の賃上げを目指し、従来加算の加算率が引き上げられます。
- これまで対象外だった訪問看護、居宅介護支援(ケアマネ)、訪問リハビリテーションも加算対象に追加されます。
これに伴い、総合事業におけるサービスコード表・マスタを作成いたしましたのでご利用ください。
なお、加算の算定区分については、計画書における区分にて算定・請求を行ってください。
算定・請求したい区分が計画書と異なる場合は、変更届のご提出をお願いいたします。
サービスコード表及びマスタ
○通所型サービス(独自)サービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/26KB]
○訪問型サービス(独自)サービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/22KB]
○介護予防ケアマネジメントサービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/13KB]
○単位数表マスタ(R8.6.1) [Excelファイル/41KB]※CSV形式に変換してご利用ください。






