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【総合事業】処遇改善加算等対応サービスコード(令和8年6月から)

ページID:0045106 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

介護職員等処遇改善加算対応サービスコードを作成しました

  令和8年6月から、処遇改善加算が以下の通り拡充されます。

  • 介護職員のみならず、ケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」へ対象を広げ、月額1.0万円(3.3%)の賃上げを目指し、従来加算の加算率が引き上げられます。
  • これまで対象外だった訪問看護、居宅介護支援(ケアマネ)、訪問リハビリテーションも加算対象に追加されます。

 これに伴い、総合事業におけるサービスコード表・マスタを作成いたしましたのでご利用ください。
 なお、加算の算定区分については、計画書における区分にて算定・請求を行ってください。
 算定・請求したい区分が計画書と異なる場合は、変更届のご提出をお願いいたします。

サービスコード表及びマスタ

 ○通所型サービス(独自)サービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/26KB]
 ○訪問型サービス(独自)サービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/22KB]
 ○介護予防ケアマネジメントサービスコード表(R8.6.1) [Excelファイル/13KB]
 ○単位数表マスタ(R8.6.1) [Excelファイル/41KB]※CSV形式に変換してご利用ください。