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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

ページID:0019371 更新日:2023年2月14日更新 印刷ページ表示
日頃より、本市の介護保険制度の実施にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
標記について、厚生労働省からの事務連絡(厚生労働省老健局老人保健課事務連絡 令和4年 10 月14 日付)が発出され、臨時的な取扱いについて、原則、令和5年3月 31 日までに有効期間満了を迎える方まで適用できることとし、それ以降に満了を迎える方は通常通り更新認定を実施するよう、要請がありました。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から有効期間延長を行ってきた臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者をもって終了いたします。
※令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請となります。