ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 在宅で生活するための住宅改修は、介護保険の対象になりますか

本文

在宅で生活するための住宅改修は、介護保険の対象になりますか

ページID:0001624 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

要介護、要支援の認定を受けている方の場合、原則的に一生で20万円(税込)の9割(所得によって7割、8割)までが支給となります。
改修費の支給方法については、費用の金額を支払っていただき、後に保険給付分を支給する償還方式と、事前審査(事前承認)のうえ自己負担金を1割(所得によって2割、3割)支払うことで改修できる受領委任払方式の二種類があります。申請の仕方や対象となる工事など、詳しくはケアマネージャへご相談ください。

事務手続き・申請内容

(受領委任)住宅改修費支給申請書、(償還)住宅改修費支給申請書

担当の窓口

福祉部介護保険課

その他・備考

ケアマネージャを通して申請を行うため、工事の前に必ず相談してください。