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住宅改修や福祉用具の購入・レンタル

ページID:0001624 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

手すりの取り付けなど住環境を整えるサービス(住宅改修)

要介護、要支援の認定を受けている方の場合、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときの費用が支給されます。
原則的に一生で20万円(税込)を上限に、利用者負担分を除いた額(工事費の9割、8割、または7割)までが支給となります。

介護保険でできる住宅改修の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 床または通路面の材料の変更
  • 扉の取り替え
  • 便器の取り替え
    ※上記の回収にともなって必要となる工事も支給の対象になる場合があります。

サービス費用の支給方法

住宅改修費の支給方法については、「償還方式」と「受領委任方式」の2種類あります。

  • 償還方式
     費用の全額を事業者に支払っていただき、後に介護保険課より保険給付分を支給いたします。
  • 受領委任方式
     自己負担割合に応じた金額(1割、2割、または3割)を事業者に支払っていただきます。
     残りの工事費(保険給付分)については、介護保険課より事業者に直接支給いたします。

申請方法

住宅改修の利用は、本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながらケアマネージャーや理学療法士などの専門家に相談することが必要です。
まずは、担当のケアマネージャーにご相談ください。工事の必要箇所などを確認後、ケアマネージャーが申請書類の作成など申請に必要な業務を担ってくださいます。

 

 

車いすなどのレンタル(福祉用具貸与)

要介護、要支援の認定を受けている方の場合、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

福祉用具貸与の対象

  • 手すり(工事をともなわないもの)★
  • スロープ(工事をともなわないもの)★◇
  • 歩行器★◇
  • 歩行補助つえ★◇
  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(原則として要介護4、5の人のみ)
    ※要支援1・2および要介護1の人は、原則として★印の用具のみ保険給付の対象です。
    ※◇印のついた福祉用具のうち、固定スロープ・歩行器・多点杖と単点杖は、
     利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。

サービス費用、利用方法

サービス費用は利用する福祉用具の種類や事業者によって異なります。
福祉用具のレンタルをしたい場合は、担当のケアマネージャーにご相談ください。

 

 

シャワーチェアなどの購入(特定福祉用具販売)

要支援、要介護の認定を受けている方の場合、シャワーチェアなどの対象福祉用具を指定事業者から購入したときの費用が支給されます。
1年度(4月から翌年3月)で10万円を上限に利用者負担額を除いた額(購入費の9割、8割、または7割)が支給されます。

特定福祉用具販売の対象

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

 

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
    ​※上記3つの福祉用具は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。

サービス費用の支給方法

福祉用具購入費の支給方法については、「償還方式」と「受領委任方式」の2種類あります。

  • 償還方式
     費用の全額を事業者に支払っていただき、後に介護保険課より保険給付分を支給いたします。
  • 受領委任方式
     自己負担割合に応じた金額(1割、2割、または3割)を事業者に支払っていただきます。
     残りの購入費(保険給付分)については、介護保険課より事業者に直接支給いたします。

申請方法

福祉用具を購入する際は、本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながらケアマネージャーや福祉用具専門相談員などの専門家に相談することが必要です。
まずは、担当のケアマネージャーにご相談ください。利用方法や確認後、ケアマネージャーが申請書類の作成など申請に必要な業務を担ってくださいます。