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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0043634 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示
 国が平成25年から実施した生活扶助基準改定(生活保護基準)について、令和7年6月27日の最高裁判決において、保護変更決定処分が取り消されました。
 国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分について支給する方針を決定しました。
 つきましては、行橋市においても、国の方針に基づいた追加給付を実施します。
 
 詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
 (厚生労働省)平成25年生活扶助改定に関する最高裁判決への対応について

給付対象について

 追加給付対象となる世帯は、「平成25年8月から令和8年3月までの期間において、行橋市で生活保護を受給していたことがある世帯もしくは現在生活保護を受給中の世帯」となります。
 ただし、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって給付額は異なり、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、
障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。
 ※お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
 

手続き方法について

1.現在、行橋市で生活保護を受給中の世帯
  原則、手続き不要です。給付準備が整い次第、給付を行います。
 
2.過去に行橋市で生活保護を受給していた世帯
  国の方針に基づき、下記の期間に申出受付を行い、順次給付を行います。
  なお、申し出については生活保護を受給していた当時の世帯主もしくは世帯員からの申し出が必要
  となり、申出書に加えて下記の添付書類が必要となります。
 
   申請受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
 
   添付書類:(1)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(※原則、3か月以内もの)
         ※保護受給中の者は、保護受給証明書の提出でも可。
        (2)本人名義の預金通帳の写し
        (3)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳
         パスポート等、顔写真付きの確認書類)
        (4)その他、必要に応じて求める添付書類
 

追加給付に関するお問合せ先

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 
 電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
 受付時間:平日9時00分~17時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
 
 (厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加相談センター

Q&A

Q1.どのくらいの追加給付があるのか。
A1.給付額は生活保護を受けていた時期や期間等で算定されるため、世帯により金額が大きく
   異なります。なお、追加給付の例は下記のとおりとなっています。
   
給付額例
世帯状況 受給期間 支給額
60代単身  平成25年8月~現在生活保護受給中  約93,000円
60代単身  平成25年8月~平成29年3月まで生活保護受給  約60,000円
60代単身  令和2年4月~令和6年3月まで生活保護受給  約1,200円
   ※いずれも行橋市在住での居宅生活での場合です。
   ※上記金額は目安であり、加算の有無や年齢により実際の金額と異なります。
 
 
Q2.申出権者が申し出困難な場合はどのように手続きを行えば良いか。
A2.申出権者に代わり代理申出を行うこととなりますが、代理する者の本人確認及び同意書に加え、
   下記の必要書類を添付することとなります。
 
   (1)申出権者と同じ世帯に属する世帯員
    必要書類:戸籍謄本(保護受給中の者は、保護受給証明書でも可)
 
   (2)法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた補佐人及び補助人等)
    必要書類:委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
 
   (3)身の回りの世話をしている施設職員等
    必要書類:職員であることが分かる書類
 
 
Q3.当時の世帯主が亡くなっている場合、誰を申出者とすれば良いか。
A3.原則、当時の世帯主が存命の場合はその世帯主が申出者となりますが、世帯主が亡くなっている
   場合は、次の申出順位により申し出を行うこととなります。
   申出順位:(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪
 
 
Q4.現在行橋市で生活保護を受給中であるが、過去にも行橋市で受給歴があったが廃止と
   なっており、再度申請のうえ受給している場合は、手続きは必要となるのか。
A4.受給歴に基づき、当時の世帯主より申出書類一式を提出していただく必要があります。
   また、追加支給については、段階的に追加給付を行う((1)現在の受給期間に係る追加支給、
   (2)過去の受給期間に係る追加支給)こととなります。
   詳しくは、担当CWにお尋ねください。

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