ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住居確保給付金

ページID:0016794 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金を支給します

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を失った方または失うおそれのある方に対して、家賃相当額(住居確保給付金)を支給することで、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象となる方 

申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。

 

(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがある。

 

(2)申請日において離職・廃業の日から2年以内であるまたは個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。

 

(3)離職等の前に、主たる生計維持者であったまたは申請月において維持していること。

 

(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の金額以下である(収入には公的給付等を含む)。   

  ・ 単身世帯  81,000円に家賃月額(上限41,100円)を加算した額

  ・ 2人世帯  123,000円に家賃月額(上限45,000円)を加算した額

  ・ 3人世帯  157,000円に家賃月額(上限48,000円)を加算した額  

  ・ 4人世帯  194,000円に家賃月額(上限51.000円)を加算した額

  ・ 5人世帯  232,000円に家賃月額(上限54,000円)を加算した額  

    ※6人世帯以上は、お問い合わせください。 

 

(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下である。

   ・単身世帯      486,000円

   ・2人世帯     738,000円

   ・3人世帯         942,000円

   ・4人世帯以上  1,000,000円

 

(6)公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 

(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていないこと。

 

(8)申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。 

支給方法と月額 

給付金は月ごとに入居住宅の貸主などの口座に振り込みます。

支給額の上限は次のとおりです。(世帯の収入に応じて調整された額が支給されます)

  ・ 単身世帯  41,100円

  ・ 2人世帯   45,000円

  ・ 3人世帯     48,000円

      ・ 4人世帯   51,000円

  ・ 5人世帯     54,000円

    ※6人世帯以上は、お問い合わせください。 

  

支給期間 

3か月を上限とします。

その他

支給期間中に、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合など支給を中止することがあります。

求職活動等の要件

住居確保給付金は、就労を容易にするための支援制度です。

支給期間中は公共職業安定所の利用、市の自立支援相談機関の就労支援により以下の常用就職に向けた就職活動を行っていただく必要があります。

 

・毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること

・毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること

・原則週1回以上、求人先に応募を行うまたは求人先の面接を受けること
※新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて、活動が縮小される場合があります。

住居確保給付金のご案内(多言語版)

住居確保給付金に関するご案内(英語/<外部リンク>English)<外部リンク>

住居確保給付金に関するご案内(韓国語/Korean<外部リンク><外部リンク>

住居確保給付金に関するご案内(中国語/Chinese<外部リンク><外部リンク>

住居確保給付金に関するご案内(ベトナム語/Vietnamese<外部リンク><外部リンク>

住居確保給付金に関するご案内(ポルトガル語/Portuguese<外部リンク><外部リンク>

住居確保給付金に関するご案内(スペイン語/Spanish)<外部リンク>

問い合わせ先

※事前に電話にてお問い合わせください

行橋生活相談センター

行橋市大字中津熊501(ウィズゆくはし1階)

電話番号:0930-55-6665

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)