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旧優生保護法に係る補償金等のご案内
旧優生保護法に係る補償金等のご案内
旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
対象者
補償金:優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
一時金:優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方
問い合わせ先
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:092-632-5175
Fax:092-643-3260
福岡県HP→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yuseihogoho.html<外部リンク>