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令和8年生活のしづらさなどに関する調査が実施されます
本調査は、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない者を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
生活のしづらさなどに関する調査
対象者
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
●知的障がい、発達障がい(※)、高次機能障がい、難病と診断されたことがある方
※自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がいなど
●上記のいずれにも該当しないが、長引く病気やけが等により日常生活のしずらさが生じている方
●知的障がい、発達障がい(※)、高次機能障がい、難病と診断されたことがある方
※自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がいなど
●上記のいずれにも該当しないが、長引く病気やけが等により日常生活のしずらさが生じている方
調査の時期
令和8年11月1日時点の状況を調査します。
調査の事項
(1) 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等
(2) 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等
(2) 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
調査方法
(1) 調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認する。
(2) 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼する(自計郵送方式)。
(3) 調査票は、原則として調査対象者本人が記入する。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施する。
・ 視覚障がい者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
・ 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障がい者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
・ 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆
(2) 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼する(自計郵送方式)。
(3) 調査票は、原則として調査対象者本人が記入する。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施する。
・ 視覚障がい者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
・ 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障がい者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
・ 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

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