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行橋市手話言語条例を制定しました
行橋市手話言語条例は、手話が日本語と同等の言語であるとの理解を広めることで、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支えあい、安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指すため、手話言語に関する基本理念及び各主体の役割等を定めたものです。令和6年9月26日、行橋市議会において可決し、令和6年10月1日に施行しました。
(1)条例の概要
まず、前文において、この条例を制定するに当たっての背景と本市における取組みについての意思を明らかにしています。その上で、条例の目的、基本理念、市の責務、市民・事業者の役割及び市の基本的な施策に関することなどを定めています。
基本理念
手話の普及等は、ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本としています。
市の責務
市は基本理念にのっとり、手話の普及等に関する必要な施策を定め、これを推進するに当たっては、ろう者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを除去することについて、必要かつ合理的な配慮を行うこととします。
市民などの役割
- 市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるとともに、市が推進する手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとします。
- 事業者は、基本理念にのっとり、市が推進する手話の普及等に関する施策に協力するとともに、ろう者に対するサービスの提供または、ろう者の雇用において、手話を使用することに伴う負担が過重でないときは、ろう者が利用しやすいサービスの提供または、ろう者働きやすい環境の整備に向けて、手話の使用その他の必要かつ合理的な配慮に努めるものとします。
- ろう者は、基本理念にのっとり、市が推進する手話の普及等に関する施策に協力するとともに、自主的かつ主体的に手話の普及に努めるものとします。
施策の策定及び推進
- 手話の普及及び啓発並びに手話及びろう者に対する理解の促進に関する施策
- 手話による情報の発信及び取得に関する施策
- 手話による意思疎通の支援に関する施策
- 手話通訳者及び手話奉仕員の養成及び確保に関する施策
- 手話通訳者の派遣に関する施策
- そのほか、市長が必要と認める施策
以上の施策を総合的かつ計画的に推進するものとします。
(2)条例の施行日
令和6年10月1日