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重度障がい者医療支給制度
重度障がい者に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請窓口…行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
<お知らせ> 9月30日が期限の重度障がい者医療証をお持ちの方へ
※マイナ保険証と重度障障がい者医療証との紐づけは行われていません。
医療機関等には従来通り、保険証と併せて医療証をご提示ください。
対象者
満3歳以上で医療保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
- 身体障害:身体障害者手帳1、2級
- 知的障害:IQ35以下
- 重複障害:身体障害者手帳3級かつIQ50以下
- 精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級
※所得制限があります。
※65歳以上の人は、後期高齢者医療被保険の被保険者に限ります。
本人負担額
区分 | 負担額(入院) |
負担額 (通院) |
所得制限 |
---|---|---|---|
3歳以上就学前 から中学生 |
<一般> 500円/日(月7日上限) <低所得(市町村民税非課税世帯)> 300円/日(月7日上限) |
500円/月 |
児童手当準拠 |
高校生以上 |
<一般> 500円/日(月20日上限) <低所得(市町村民税非課税世帯)> 300円/日(月20日上限) |
500円/月 | 特別障害者手当準拠 |
※この制度では、障がい者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。
※薬局での自己負担はありません。
有効期限
医療証の有効期限は、手帳の有効期限・65歳を迎える誕生日の月末・年度更新基準日前日(9月30日)のいずれかとなっています。
9月30日が期限の重度障がい者医療証をお持ちの方へ
10月1日より有効の重度障がい者医療証を、受給資格を確認したうえで9月末に送付いたします。更新に関する手続きは不要です。10月になってもお手元に届かない場合は、お問い合わせください。