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重度障がい者医療支給制度

ページID:0022238 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

重度障がい者に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

申請窓口…行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係

<お知らせ> 9月30日が期限の重度障がい者医療証をお持ちの方へ

対象者

満3歳以上で医療保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

  • 身体障害:身体障害者手帳1、2級
  • 知的障害:IQ35以下
  • 重複障害:身体障害者手帳3級かつIQ50以下
  • 精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級

※所得制限があります。

※65歳以上の人は、後期高齢者医療被保険の被保険者に限ります。

本人負担額

本人負担額
区分 負担額(入院)

負担額

(通院)

所得制限

3歳以上就学前

及び中学生

<一般>

500円/日(月7日上限)

<低所得(市町村民税非課税世帯)>

300円/日(月7日上限)

500円/月

児童手当準拠

高校生以上

<一般>

500円/日(月20日上限)

<低所得(市町村民税非課税世帯)>

300円/日(月20日上限)

500円/月 特別障害者手当準拠

※この制度では、障がい者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。

※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。

※薬局での自己負担はありません。

 

有効期限

医療証の有効期限は、手帳の有効期限・65歳を迎える誕生日の月末・年度更新基準日前日(9月30日)のいずれかとなっています。

9月30日が期限の重度障がい者医療証をお持ちの方へ

10月1日より有効の重度障がい者医療証を、受給資格を確認したうえで9月末に送付いたします。更新に関する手続きは不要です。10月になってもお手元に届かない場合は、お問い合わせください。