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療育手帳

ページID:0002124 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

内容

知的障害をお持ちの方が各種福祉サービスや相談などを受けやすくするためのものです。
心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた生活上の適応障害を伴う知的機能障害のため、医療・教育・福祉の制度を利用する必要のある方に、その程度により重度(知能指数おおむね35以下)の場合は「A」、中・軽度(知能指数おおむね36~75)の場合は「B」の手帳が交付されます。

手続方法・新規

  • 初めて手帳交付を受けようとするとき
  • 県外、福岡市または北九州市からの転入のとき

(18歳以上)

  1. 判定申込(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)
  2. 市役所職員による聞き取り調査後、市役所から福岡県障がい者更生相談所へ判定依頼
  3. 福岡県障がい者更生相談所による判定
  4. 手帳交付申請・・・顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です
  5. 手帳交付(地域福祉課障がい者支援室20番窓口から本人・保護者へ)  

  ※受け取りには印鑑が必要です。

(18歳未満)

  1. 福岡県京築児童相談所へ判定依頼
  2. 手帳交付申請・・・判定書及び顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)
  3. 手帳交付(地域福祉課障がい者支援室20番窓口から本人・保護者へ)  

  ※受け取りには印鑑が必要です。

療育手帳

手続方法・再判定

  • 更新するとき(手帳に次回更新の期日が記載されています)
  • 等級の変更を希望するとき

(18歳以上)

  1. 判定申込(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)・・・療育手帳が必要です
  2. 市役所職員による聞き取り調査後、市役所から福岡県障がい者更生相談所へ判定依頼
  3. 福岡県障がい者更生相談所による判定・・・療育手帳が必要です

(18歳未満)

福岡県京築児童相談所での判定・・・療育手帳が必要です

手続方法・再交付

  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 写真を交換するとき

持ってくるもの

  • 療育手帳
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)

手続方法・記載事項変更

  • 本人あるいは保護者の氏名・住所が変わったとき
  • 身体障害者手帳の等級・障害名が変わったとき(※療育手帳の等級がA3の方のみ)

  ※療育手帳を持ってきてください。

手続方法・返還

  • 該当しなくなったとき
  • 再交付を受けた後、紛失した手帳を発見したとき
  • 死亡したとき
  • 県外、福岡市または北九州市へ転出するとき

  ※療育手帳を持ってきてください。

  ※福岡県外と、福岡市・北九州市等の政令指定都市は、独自の療育手帳制度があります。