本文
療育手帳
内容
知的障害をお持ちの方が各種福祉サービスや相談などを受けやすくするためのものです。
心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた生活上の適応障害を伴う知的機能障害のため、医療・教育・福祉の制度を利用する必要のある方に、その程度により重度(知能指数おおむね35以下)の場合は「A」、中・軽度(知能指数おおむね36~75)の場合は「B」の手帳が交付されます。
手続方法・新規
- 初めて手帳交付を受けようとするとき
- 県外、福岡市または北九州市からの転入のとき
(18歳以上)
- 判定申込(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)
- 市役所職員による聞き取り調査後、市役所から福岡県障がい者更生相談所へ判定依頼
- 福岡県障がい者更生相談所による判定
- 手帳交付申請・・・顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です
- 手帳交付(地域福祉課障がい者支援室20番窓口から本人・保護者へ)
※受け取りには印鑑が必要です。
(18歳未満)
- 福岡県京築児童相談所へ判定依頼
- 手帳交付申請・・・判定書及び顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)
- 手帳交付(地域福祉課障がい者支援室20番窓口から本人・保護者へ)
※受け取りには印鑑が必要です。
手続方法・再判定
- 更新するとき(手帳に次回更新の期日が記載されています)
- 等級の変更を希望するとき
(18歳以上)
- 判定申込(本人・保護者から地域福祉課障がい者支援室20番窓口へ)・・・療育手帳が必要です
- 市役所職員による聞き取り調査後、市役所から福岡県障がい者更生相談所へ判定依頼
- 福岡県障がい者更生相談所による判定・・・療育手帳が必要です
(18歳未満)
福岡県京築児童相談所での判定・・・療育手帳が必要です
手続方法・再交付
- 手帳を紛失または破損したとき
- 写真を交換するとき
持ってくるもの
- 療育手帳
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
手続方法・記載事項変更
- 本人あるいは保護者の氏名・住所が変わったとき
- 身体障害者手帳の等級・障害名が変わったとき(※療育手帳の等級がA3の方のみ)
※療育手帳を持ってきてください。
手続方法・返還
- 該当しなくなったとき
- 再交付を受けた後、紛失した手帳を発見したとき
- 死亡したとき
- 県外、福岡市または北九州市へ転出するとき
※療育手帳を持ってきてください。
※福岡県外と、福岡市・北九州市等の政令指定都市は、独自の療育手帳制度があります。