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補装具の交付・修理

ページID:0002087 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳をお持ちの方は、必要に応じて障害を補う補装具の交付、修理を受けることが出来ます。

視覚障害をお持ちの方

種類

  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡

聴覚障害をお持ちの方

種類

  補聴器

肢体不自由の方

18歳以上の方

  • 義肢
  • 義手
  • 義足
  • 装具
  • 車いす
  • 歩行器
  • 座位保持装置
  • 歩行補助杖
  • 重度障害者用意思伝達装置(肢体不自由かつ音声・言語機能障害をお持ちの方)

18歳未満の方

  • 座位保持椅子
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 補装具申請書(記名・押印必須)
  • 補装具意見書、処方箋(必要ない補装具もあります)
  • 行橋市補装具登録事業者の見積書
  • 印鑑

申請様式

 補装具意見書、処方箋については、福岡県指定の様式を使用しています。

 福岡県ホームページはこちら 補装具申請様式<外部リンク>〈外部リンク〉

 補装具申請書(pdf) [PDFファイル/89KB]

自己負担額

 自己負担については、原則1割負担になります。ただし、世帯の課税状況及び本人の収入に応じて負担上限額が設定されます。

*難病をお持ちの方も必要に応じて補装具の交付、修理を受けることができます。ご相談ください。
*他法の規定による補装具交付(修理)が受けられる場合は、他法による申請を行ってください。
*障害者本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の世帯に属する方は、給付対象外になります。

注意

  1. 介護保険の対象者が、介護保険の福祉用具(車いす、電動車いす、歩行器、一本杖を除く歩行補助杖)と同様の補装具を希望される場合は、原則介護保険から貸与を受けることが優先されます。
  2. 労災の場合には、各事業所または労働基準監督署へ相談してください。

窓口

行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952

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