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補装具の交付・修理

ページID:0002087 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 補装具とは、身体の障がいのある方が装着することにより、失われた身体の一部、もしくは機能を補うものです。支給対象の方は、必要に応じて補装具の交付と修理を受けることが出来ます。

支給対象者

 ・身体障害者手帳をお持ちの方

 ・難病のある方

補装具の種類

障害と補装具の種類
障害部位 補装具の種類
視覚 視覚障がい者安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚 補聴器(原則、片耳のみ)
肢体不自由 義手・義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ
肢体不自由(18歳未満) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
心臓・じん臓・呼吸機能 車いす
肢体不自由かつ言語機能 重度障害者用意思伝達装置

 

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳(難病をお持ちの方は、医療費受給者証もしくは医師意見書)
  • 補装具申請書(記名・押印必須)
  • 補装具意見書、処方箋(必要ない補装具もあります)
  • 行橋市補装具登録事業者の見積書
  • 印鑑

申請様式のダウンロード

 補装具意見書、処方箋については、福岡県指定の様式を使用しています。

 福岡県ホームページはこちら 補装具申請様式<外部リンク>

 補装具申請書(pdf) [PDFファイル/89KB]

 

自己負担額

 自己負担については、原則1割負担になります。ただし、世帯の課税状況及び本人の収入に応じて負担上限額が設定されます。

 *難病をお持ちの方も必要に応じて補装具の交付、修理を受けることができます。ご相談ください。
 *他法の規定による補装具交付(修理)が受けられる場合は、他法による申請を行ってください。
 *18歳以上の障害者本人または配偶者の市町村民税所得割の納税額が46万円以上の場合は、給付対象外になります。

注意

  1. 介護保険の対象者が、介護保険の福祉用具(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖)と同様の補装具を希望される場合は、原則介護保険から貸与を受けることが優先されます。
  2. 労災の場合には、各事業所または労働基準監督署へ相談してください。
  3. 購入後の払い戻しはできません。必ず事前にご相談ください。

申請窓口

行橋市役所  障がい者支援室(西棟1階 20番窓口)
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952

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