ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税金の軽減

ページID:0001795 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

税金の控除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またはその方を扶養に入れている方が納める税金が控除されます。

申請窓口 税控除の種類
行橋市役所
税務課 10番窓口
電話:0930-25-1111(内線1131)
市民税、
軽自動車税
福岡県行橋県税事務所
電話:0930-23-2216
所得税(給与所得者は事業主に申し出ます)、
自動車税及び環境性能割(旧・自動車取得税)、
事業税
行橋税務署(国税)
電話:0930-23-0580
所得税、
相続税、
贈与税

※手帳の等級によって控除できる税金が異なりますので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。