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身体障害者住宅改修費助成

ページID:0001757 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業(住宅改修)

対象者

下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)が障害等級3級以上の方
※介護保険対象者は介護保険制度が優先

助成限度額

20万円
※世帯の所得により自己負担あり
※給付は原則1回のみ

対象工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前項目の住宅改修に付帯して必要な改修

申請窓口

行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952

福岡県すみよか事業

対象者

身体障害者手帳の1・2級、または療育手帳のAを持っている方、重複障害者の方がいる世帯で、この世帯の生計中心者の住民税および前年度所得税課税年額が非課税の世帯

助成限度額

一住宅につき30万円を限度額とする
※給付は原則1回のみ

対象工事

  1. 玄関
  2. 廊下
  3. 階段
  4. 居室
  5. 浴室
  6. 便所
  7. 洗面所
  8. 台所

申請窓口

行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952