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身体障害者手帳

ページID:0001756 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

内容

 視覚、聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能に永続的な障害のある方で、県からの指定を受けた医師の診断書に基づき福岡県障がい者更生相談所が判定します。
 手帳の等級は障害の程度により1級(重度)から6級までの区分があります。

手続方法

以下の書類を障がい者支援係(市役所20番窓口)に提出してください。
代理人による提出や郵送での提出も可能ですので、お気軽にご相談ください。

持ってくるもの

※顔写真は1年以内に撮影したもので、上半身脱帽したもの。サングラス・マスクは着用不可。(縦4cm×横3cm)

初めて手帳の交付を受けようとするとき

  • 交付申請書
  • 顔写真
  • 指定医の診断書
  • 個人番号のわかるもの

障害程度が変わったり、他の障害が加わったとき

  • 再交付申請書
  • 顔写真
  • 指定医の診断書
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号のわかるもの

住所や氏名が変わったとき

  • 記載事項変更届
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号のわかるもの

手帳を紛失されたとき

  • 再交付申請書
  • 顔写真

手帳が破損したとき

  • 再交付申請書
  • 顔写真
  • 身体障害者手帳

手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、または必要がなくなったとき

  • 返還届
  • 身体障害者手帳

様式

 申請書や診断書の様式は福岡県のホームページに掲載されています。
 ホームページはこちら 身体障害者手帳申請様式(PDF)<外部リンク>

 市役所でもご準備していますので、お声がけください。