ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者虐待防止に関すること

本文

障がい者虐待防止に関すること

ページID:0001711 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

みんなで障がい者への虐待を防ぎましょう

 障がい者の人権を守り、障がいのある人もない人も互いに支えあい、お互いが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しましょう。そのためには、地域住民や関係機関が問題を認識し、小さな兆候を見逃さずに早期発見することが重要です。
 障がい者への虐待はあってはならないことです。虐待に気付いたら地域福祉課 障がい者支援室に通報をお願いします。
 なお、障がい者支援室のほか、基幹相談支援センター(ウィズゆくはし内)でも相談ができます。

障がい者虐待の例

  1. 【身体的虐待】殴る、蹴る、つねる、部屋に閉じ込める
  2. 【性 的 虐 待】わいせつな映像を見せる、性器への接触、裸にする
  3. 【心理的虐待】怒鳴る、ののしる、無視する
  4. 【放棄/放任】食事を与えない、入浴させない、衣服を取り替えない
  5. 【経済的虐待】本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を本人に渡さない。

※虐待について、虐待をしている人 及び 虐待を受けている人の自覚は問いません。
※障がい者虐待は、障がいに対する理解不足、介護疲れ、障がい者と養護者との人間関係の強弱など、様々な要因が絡み合って起こります。困ったことがあれば、抱え込まず相談窓口に相談してアドバイスなど受けましょう。

相談窓口

  • 行橋市役所 地域福祉課 障がい者支援室

   Tel:0930-25-1111(内線:1151)

  • 行橋市障がい者等基幹相談支援センター

   Tel:0930-25-5534