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社会福祉法人による「地域における公益的な取組」

ページID:0040447 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

​社会福祉法人による「地域における公益的な取組」とは

 社会福祉法人は高い公益性を持つ法人です。その高い公益性にかんがみ、社会福祉法第24条第2項「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が課されており、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献が求められています。

地域における公益的な取組の要件

 次の3つの要件をすべてを満たすことが必要です。

 1.社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること 

 2.対象者が日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者であること

​ 3.無料又は低額な料金で提供されること

地域における公益的な取組で提供される福祉サービスとは

 厚生労働省通知「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」では、「地域における公益的な取組」とは、社会福祉を目的として「社会福祉事業又は公益事業を行うにあたって提供される福祉サービス」のことであるとされており、以下のような取組を指します。(月に1回など必ずしも恒常的でない取組も含む。)

 ・地域ニースを踏まえ、新たな社会福祉事業又は公益事業を実施する場合や既存の社会福祉事業等のサービス内容の充実を図るもの

 ・行事の開催や、環境美化活動、防犯活動など、地域住民の参画や協働の場を創出することを通じ、間接的に社会福祉の向上に資する取組

 ・災害時に備えた福祉支援体制づくり

 ・関係機関とのネットワーク構築に向けた取組など、福祉サービスの充実を図るための環境整備に資する取組

 ・地域住民に対する在宅での介護技術研修の実施やボランティアの育成

行橋市が所管する社会福祉法人における取組事例

 行橋市が所管する社会福祉事業を実施している社会福祉法人は12法人あります。市内の法人における取組について紹介します。

 行橋市が所管する社会福祉法人の「地域における公益的な取組」事例 
 

 また、各社会福祉法人が連携した取り組みとして、行橋市社会福祉協議会では、地域福祉活動のネットワークを構築することを目的とした「行橋市地域福祉活動ネットワーク推進協議会」や地域における公益的な取組を推進するための「行橋市社会福祉法人連絡会」等の定期的な協議を実施し、地域活動団体との連携の促進や地域公益活動の推進に取り組んでいます。このような協議から生まれた取り組みとして以下の事業があります。

【ドライブサロン】
 市内の社会福祉法人が連携し自ら交通手段を有しない高齢者等の交通弱者に対して、買い物等の交通手段を提供するとともに、安否確認や健康状況の把握、閉じこもり予防や孤独感の解消、生きがいづくりなどを目的としたドライブサロンを行っています。

参考資料

【厚生労働省ホームページ】「地域における公益的な取組」<外部リンク>

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