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若年がん患者在宅支援事業

ページID:0001503 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

行橋市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅サービスにかかる利用料の一部を助成することにより、患者さんとご家族の負担を軽減します。

事業案内(R6年4月改訂)

1.対象者

次の項目のすべてに該当する方

  1. 40歳未満の行橋市民の方
  2. 医師にがん※と診断された方で、在宅療養上の生活支援や介護が必要な方
    (※介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する方)
  3. 他の制度において、同様の支援を受けることができない方

2.支援の内容

(1)訪問介護(ホームヘルプ)

  • 身体介護 (食事、清拭、入浴、排泄などの介助)
  • 生活援助 (調理、洗濯、掃除、買い物などの介助)
  • 通院、外出の介護など

(2)訪問入浴介護(令和4年3月1日から追加)

居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。

(3)福祉用具貸与

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを除く)
  • 自動排泄装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)

(4)福祉用具購入

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

3.助成額

  • 1か月あたりのサービス利用上限額を6万円とし、そのうち9割相当額を助成します。
    (1割は自己負担。最大5万4千円を助成。)
  • サービス提供事業者から請求された額をいったん全額負担していただき、市へ請求した後、事業決定されたら助成額(9割相当)をお支払いします。
  • サービス利用上限額を上回る利用料については、ご本人の負担になります。

4.利用の流れ

申請される前に、お問い合わせください。制度の詳細についてご説明いたします。

(1)利用申請

以下の書類を、地域福祉課 健康づくり推進係に提出してください。

(2)利用決定の通知

申請内容を審査し、行橋市から決定通知を郵送します。

(3)サービスの利用

サービス提供事業者(介護保険の指定事業者等)と契約を行い、サービス利用を開始してください。
なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。

(4)サービス利用料の支払い

サービス提供事業者から請求された全額をいったん支払い、領収書サービス利用明細書(サービス内容・日時・利用回数・金額が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。

(5)助成金の請求

以下の書類を、地域福祉課 健康づくり推進係に提出してください。(月ごとに請求してください)

(6)助成金の支払い

請求内容を審査し、適当と認めた場合は、市から申請者の指定した口座に助成金を支払います。

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