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骨髄等移植ドナー助成事業
行橋市では、骨髄等の移植やドナー登録の推進を目的として、骨髄や末梢血幹細胞を提供する方に助成金を交付し、休業による経済的な負担の軽減を行います。
1、対象者
次のすべてに該当する方
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する、骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した方
または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止した方 - 骨髄等の提供を行った日および交付申請をする日に行橋市に住民登録がある方
- 他の地方公共団体から助成金に相当する補助金、その他これらに類するものの交付を受けていない方
- 市税等を滞納していない方
- 暴力団員もしくは暴力団と関係のない方
2、助成金額
助成金額は、骨髄等の提供のために要した、通院及び入院等の日数1日につき 2万円です。
ただし、1回の提供につき 20万円(10日間)を上限とします。(骨髄ドナー休暇制度、休日を利用した日数は除きます。)
対象となる通院、入院等
- 健康診断のための通院
- 自己血採血のための通院
- 骨髄採取のための入院
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談
※いずれも、骨髄・末梢血幹細胞の採取術およびこれに関する医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。
3、申請方法
骨髄等の提供が完了(または中止)した日から90日以内に、以下の提出書類を、地域福祉課 健康づくり推進係に提出してください。
申請書類
- 行橋市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)申請書[PDFファイル/282KB]
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院または入院した日を証する書類(対象となる日数がわかるもの)
- ドナー休暇制度がないことを証する書類、もしくはドナー休暇制度の利用状況を証する書類
(対象期間中の申請者の休日について記載のあるもの) - 市税等を滞納していないことを証明する書類
*ドナー登録に関する問い合わせ*
公益財団法人日本骨髄バンク
Tel 03-5280-1789
ホームページ https://www.jmdp.or.jp/