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成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について

ページID:0001773 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 令和4年2月末現在、マイナンバーカードの有効期限は、20歳未満の方はカードの発行から5回目の誕生日、20歳以上の方はカードの発行から10回目の誕生日となっています。

 令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおり変わりますので、ご注意ください。

  • 「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方は有効期限がカードの発行から10回目の誕生日までとなります。
    (20歳未満の方は5回目の誕生日まで)
  • 「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方は有効期限がカードの発行から10回目の誕生日までとなります。
    (18歳未満の方は5回目の誕生日まで)

※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がカードの申請情報を受理する日です。申請の日時に十分ご注意ください。