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住居表示
住宅などを新築する皆さまへ
行橋・行橋南・行橋北・泉の4校区内に住宅や事務所などを新築される場合は、住居表示の届出をお願いします。
届出により、住居などに住居番号を付番し、住居番号表示板を配付いたします。この住居番号が住所となりますので、届出書が提出されない場合、住民登録ができませんのでご注意ください。
上記4校区以外の校区では、建物の建っている土地の地番が住所となりますので、住居表示の届出は必要ありません。
※住居の表示は、申請を受けて初めて決定されます。電話等での事前の照会はお受けできませんので、ご了承ください。
持ってくるもの
- 居住地が正確に分かる地図(ゼンリン地図など)
- 建物の配置図(玄関の位置が分かるもの)
- お越しになる方の運転免許証等の身分証、お認めの印鑑(シャチハタ不可)
- 住居番号設定届出書(受付にもあります)
※所有者以外の方が手続する場合は、所有者の方がすべて記入・押印した委任状が必要となります。
夫婦等の共有名義であれば、お越しになる方以外の名義人全員からの委任状が必要です。所有者の方が法人であれば、委任状に社印の押印が必要です。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
届出人
建物の所有者
※所有者以外の方が申請する場合、委任状が必要です(上記参照)。
届出時期
基礎工事完了後以降であれば、いつでもお手続きができます。
住居表示実施区域
行橋市では、4つの校区(行橋校区・行橋南校区・行橋北校区・泉校区)で住居表示を実施しています。
行橋校区、行橋南校区
中央一丁目~三丁目、大橋一丁目~三丁目、門樋町、神田町、宮市町、西宮市一丁目~五丁目、南大橋一丁目~六丁目、東大橋一丁目~六丁目
行橋北校区
行事一丁目~八丁目
泉校区
北泉一丁目~五丁目、西泉一丁目~七丁目、泉中央一丁目~八丁目、東泉一丁目~五丁目、南泉一丁目~七丁目
住居表示とは
住居表示とはどのようなもの?
住所を表す方法としては、「地番」による方法と「住居表示」による方法の2つがあります。
(例1)行橋市大字今井3759番地(土地の地番を使った住所)
(例2)行橋市中央一丁目1番1号(住居表示による住所)
住所の表し方について
昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、それまでの土地の「地番」を住所として使用するのではなく、家屋や事務所等に「住所のみに使う番号」(例2)を付け、人の訪問、郵便や荷物の集配、各種の行政事務に役立てるための方法として、「住居表示制度」が出来ました。
また、この法律には、従来の「地番」による住所の表示では日常生活に不便を与えている「市街地」について「住居表示」を実施するよう定められています。「住居表示」は、「地番」とは違い、整然と法則通り並ぶもので、「○丁目○番○号」という数字は、その場所がどこに当たるかをそのまま示す座標となるため、初めて訪れた場所であっても、目的地が探しやすくなります。
「住居表示」には、「街区方式」と「道路方式」の2つの方式があります。
街区方式
町または字の区域を道路、鉄道、河川、水路等の恒久的施設等で区画し、その区画された地域内の建物・工作物に一定の方式で、「住居表示」のための番号をつけるものです。
行橋市は「街区方式」を採用しており、全国的にもこの「街区方式」が多く採用されています。
道路方式
道路に名称を付け、その道路に接し、またはその道路に通じる道路を有する建物・工作物に番号を付ける方式です。
「住居表示」による住所の表示、設定のしかた
(図1)
(図2)
行橋市 中央一丁目(町名) 1番(街区符号) 1号(住居番号)
ここでは「中央一丁目」が町名となり、その場所の位置を示す座標は、「1番1号」になります。「1番」は「街区符号」といい、「1号」は「住居番号」といいます。「地番」で表す場合は、数字の示す範囲に決まりがなく、数字が飛び飛びになっていてわかりにくく、その数字の範囲や広さもまちまちです。
そこで「住居表示」では、合理的に区割りされる新しい町区域の中を、さらに道路や河川などを境界にして、いくつかの街区(ブロック)に分けて、一定の基準により順序良く一連の番号を付けます。この番号を「街区符号」といいます。
次に、この分けられた街区を取り巻く道路との区画線を10~15メートルの間隔で区切って、右回りに一連の番号を付けます。この区画線に付ける番号が基礎番号になり、建物の出入口に面する基礎番号をもって建物の「住居番号」と定めます。
また、現在地と訪問先がわかるよう各街区の4隅には、「街区表示板」(図1)を設置してご家庭の玄関先には「住居番号表示板」(図2)を取り付けていただきます。