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死亡届

ページID:0001663 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

受付時間:午前8時30分~午後5時 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
業務に関する問合せ先:総合窓口課 0930-25-1111 内線_1111

届出

届出時期

死亡の事実を知った日から(その日を含め)7日以内
(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。)
※7日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出人

親族・同居者
届出人欄に親族・同居者が署名した届書を、代理人が持ってくることは問題ありません。

届出地

死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書(届書の右側に医師が記入した死亡診断書または死体検案書が必要です。)
  • 届出人の署名(押印は任意です。)

夜間・休日受付窓口

平日8時30分~17時00分以外の時間帯(夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外)は、宿直の業務員が受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。