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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

ページID:0013630 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

平成27年10月5日からマイナンバー法が施行され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で、個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用が始まりました。

マイナンバーとは    

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。​

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。​

  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーロゴ

 ・番号はいつ、どのように通知されますか?
  出生届をに出してから、1ヶ月後に「個人番号通知書」が世帯主様宛てに送られます。

 ・マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
  平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
 ・年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
 ・健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
 ・毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
 ・税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
  といった場面で利用することになります。
 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報の保護について
 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった心配の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月よりマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

・ 個人番号カードの利用について
 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。行橋市においても、平成28年1月から個人番号カードの交付手続きを行っております。
 個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町村の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
 なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。更に詳しい内容については、ページ下部の「マイナンバー(個人番号)」に関するお知らせ(総合窓口課)ページにて掲載しています。

法人番号とは
 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。福岡県内における法人番号の通知書は、設立登記法人については平成27年11月25日、設立登記のない法人については平成27年11月13日に発送しています。

特定個人情報保護評価書
 
特定個人情報保護評価書は、市のホームページ等で公表することが義務付けられております。行橋市が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の評価書を順次公表します。

行橋市各課から番号制度のお知らせ

 「マイナンバー(個人番号)」に関するお知らせ(総合窓口課)

  マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
マイナンバーバナー<外部リンク>

平成27年11月から、マイナンバー総合フリーダイヤルを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178(無料)
開設時間 平日9時30分~22時00分 (平成28年4月からは平日9時30分~20時00分)
     土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、下記のダイヤル(有料)におかけください。
・マイナンバー制度に関すること                  050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」
 または、「紛失・盗難によるマイナンバーの一時利用停止について」 050-3818-1250
 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること                  0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
 「紛失・盗難によるマイナンバーの一時利用停止について」     0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)

また、平成27年10月5日から、特定個人情報保護委員会が苦情あっせん相談窓口を開設しています。特定個人情報の取扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでも利用可能です。

電話番号 03-6457-9585

開設時間 平日9時30分から17時30分まで(土日祝日及び年末年始を除く) 

■ 関係省庁のマイナンバー特設サイト   

・総務省
  地方税<外部リンク>
  個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研修会<外部リンク>
国税庁<外部リンク>
厚生労働省<外部リンク>