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印鑑登録

ページID:0001312 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

印鑑登録できる方

行橋市の住民基本台帳に記録されている方。ただし15歳未満の方及び意思能力のない方は登録できません。
成年被後見人の方は、上記のほか、成年被後見人ご本人がお越しになりかつ法定代理人が同行している場合にのみ登録できます。

登録方法

次の3つの登録方法があります。

(1)本人(免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類がある)が来庁する

ご本人が、官公署発行の写真が貼付された本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポートなど)を持って、窓口にお越しになる方法で、即日登録が可能です。

お持ちいただくもの

  • 免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 登録する印鑑

(2)本人(顔写真付きの本人確認書類がない)と、保証人が一緒に来庁する

ご本人が、保証人(行橋市で印鑑登録されている方)と一緒に窓口にお越しになる方法で、即日登録が可能です。

お持ちいただくもの

 
本人

・資格確認書などの本人確認書類

・登録する印鑑

保証人

・免許証や資格確認書などの本人確認書類

・印鑑登録証(こすもすカード)、またはマイナンバーカード

・登録してある印鑑

(3)本人(顔写真付きの本人確認書類がない)または代理人が来庁する

ご本人または代理人が、窓口で印鑑登録申請した後、ご本人の住所地へ照会書(兼回答書)を郵送します。受領した照会書(兼回答書)を、ご本人(または代理人)が窓口にお持ちいただいた後に、印鑑登録が可能となる方法です。
郵送によるご本人の意思確認(照会)を行うため、お手続きには日数を要します。

お持ちいただくもの

  • 本人が必要事項に記入署名し、申請した印鑑を押した照会書(兼回答書)
  • 来られる方の本人確認書類(資格確認書など)
  • 登録する印鑑

※代理人による申請でも委任状は必要ありません。

印鑑登録証・こすもすカードを紛失したとき

  • 廃止手続きをすることができます。
    上記の登録方法と同じ(1)(2)(3)の方法により本人確認させていただきます。
  • 再登録手続きをすることができます。
    再登録手続きをとると、再登録前の登録証・カードは自動的に使えなくなります。
    登録方法は上記登録方法のとおりです。