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印鑑登録

ページID:0001312 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

印鑑登録できる方

行橋市の住民基本台帳に記録されている方。ただし15歳未満の方及び意思能力のない方は登録できません。
成年被後見人の方は、上記のほか、成年被後見人ご本人がお越しになりかつ法定代理人が同行している場合にのみ登録できます。

登録方法

(1)本人(免許証やパスポートなど、顔写真付きの本人確認書類がある)が来庁

官公署発行で写真が貼付された本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポートなど)を持って、ご本人が市役所にお越しになった場合、即日登録できます。

お持ちいただくもの

  • 免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 登録する印鑑

(2)本人(顔写真付きの本人確認書類がない)が来庁し、保証人が一緒に来庁

保証人(行橋市で印鑑登録されている方)と一緒に市役所へお越しになった場合、即日登録できます。

お持ちいただくもの

 
本人

・保険証などの本人確認書類

・登録する印鑑

保証人

・免許証や保険証などの本人確認書類

・印鑑登録証(こすもすカード)、またはマイナンバーカード

・登録してある印鑑

(3)本人(顔写真付きの本人確認書類がない)が来庁
   または代理人が来庁

窓口でご本人や代理人に申請書を提出いただいた後、文書(照会書)をご本人の住所地に郵送します。この照会書を市役所にお持ちいただければ、印鑑登録ができます。
一度ご本人宛に照会書を郵送いたしますので手続きには日数を要します

お持ちいただくもの

  • 本人が必要事項の記入署名をし、申請した印鑑を押した照会書
  • (来られる方の)健康保険証などの本人確認書類
  • 登録する印鑑

※代理人による申請でも委任状は必要ありません。

印鑑登録証・こすもすカードを紛失したとき

  • 廃止手続きをすることができます。
    上記の登録方法と同じ(1)(2)(3)の方法により本人確認させていただきます。
  • 再登録手続きをすることができます。
    再登録手続きをとると、再登録前の登録証・カードは自動的に使えなくなります。
    登録方法は上記登録方法のとおりです。