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印鑑登録

ページID:0001312 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

印鑑登録できる方

行橋市の住民基本台帳に記録されている方。ただし15歳未満の方及び意思能力のない方は登録できません。
成年被後見人の方は、上記のほか、成年被後見人ご本人がお越しになりかつ法定代理人が同行している場合にのみ登録できます。

登録方法

(1)本人が来れる+免許証やパスポートなど 顔写真つきの本人確認書類がある

官公署発行で写真が貼付された本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポートなど)を持って、ご本人が市役所にお越しになった場合は、その場で登録できます。

お持ちいただくもの

  • 免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 登録する印鑑

(2)本人が来れる+顔写真付きの本人確認書類がない+保証人が来れる

既に行橋市で印鑑登録してある方(保証人)と一緒に市役所へお越しいただければ、その場で登録できます。

お持ちいただくもの

  • 本人―保険証などの本人確認書類
  • 本人―登録する印鑑
  • 保証人―免許証や保険証などの本人確認書類
  • 保証人―印鑑登録証(こすもすカード)
  • 保証人―登録してある印鑑

(3)本人が来れる+顔写真付きの本人確認書類がない+保証人がいない
もしくは、本人が来れないので、代理人が来る

窓口で、ご本人あるいは代理人に申請書を提出していただいた後、ご本人あてに照会書を郵送します。この照会書を市役所にお持ちいただければ、印鑑登録ができます。

お持ちいただくもの

  • 本人が必要事項の記入署名をし、申請した印鑑を押した照会書
  • (来られる方の)健康保険証などの本人確認書類
  • 登録する印鑑

※代理人による申請でも委任状は必要ありません。

印鑑登録証・こすもすカードを紛失したとき

  • 廃止手続きをすることができます。
    上記の登録方法と同じ(1)(2)(3)の方法により本人確認させていただきます。
  • 再登録手続きをすることができます。
    再登録手続きをとると、再登録前の登録証・カードは自動的に使えなくなります。
    登録方法は上記登録方法のとおりです。