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自動車臨時運航許可(仮ナンバー)
公道を走る車は通常、車検証が必要です。
車検がない車が、車検証を取るために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。
このため、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されることになります。
許可を受けるには
「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日に申請してください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。
また、許可期間中でも車両の運行終了後はすみやかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を窓口へ返却してください。
運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1) 新規登録のための回送
新車または中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。
(2) 新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
※通常、新規登録と同時に行う。
(3) 継続検査のための回送(車検切れの場合)
自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
(4) 予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するための回送を行う場合。
(5) 試運転のための回送
自動車の製作者または架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合。
※自動車を修理した後の試し運転は、該当しません。
(6) その他必要がある場合
通常、個人が許可を受ける場合は(1)~(4)の目的になり、 (5)、(6)での許可は特別な理由がない限り出来ません。
※同一車が反復継続して申請することは、通常出来ません。
必要なもの
- 臨時運行申請する自動車が確認できる書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書など)
不正防止のため、原本が必要です。やむをえず写しを提出する場合は、返却時に原本の確認をします。 - 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。
したがって、最終日は許可できません。 - 個人の場合は、運転免許証など申請者本人を確認できるもの(原本)
- 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です。)
運行期間・返却について
5日以内を限度とした必要最小日数を記載してください。
臨時運行許可証及び臨時許可番号標は使用後5日以内にお返しください。
万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。