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マイナンバー制度に便乗した個人情報の取得や不正な勧誘にご注意ください!

ページID:0011006 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください!!

 

行橋市では、平成30年3月17日から、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを開始します。

コンビニ交付サービスでは、厳重なセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカード(個人番号カード)を他人に預けたり、暗証番号を教えるなどの行為は、悪用される恐れがありますので、マイナンバーカード(個人番号カード)の保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。

 

マイナンバー制度に便乗した犯罪にご注意ください!

(以下、内閣府・特定個人情報保護委員会・消費者庁・総務省 平成27年10月1日公表より抜粋)

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

マイナンバー制度全般について

 ●内閣府 マイナンバー専用コールセンター
  0570-20-0178 平日 9時30分-22時00分
                                 土日祝日(年末年始を除く) 9時30分-17時30分
  ※H27.9.30 までは平日のみの 9時30分-17時30分 まで
  ※IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405 におかけください。

通知カードや個人番号カードについて

 ●総務省 個人番号カードコールセンター(10月1日~) 
  0570-783-578 平日 8時30分-22時00分
                               土日祝日(年末年始を除く) 9時30分-17時30分
  ※IP電話等でつながらない場合は 050-3818-1250 におかけください。

不審な電話などを受けたら

 ●消費者ホットライン
  188(いやや!)
  ※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談
   できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。

詐欺など被害に遭われたら

 ●警察 相談専用電話
  #9110 または  最寄りの警察署まで
  ※#9110は、原則、平日の 8時30分-17時15分
       (※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話で対応)

マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情

 ●特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口(10月5日~) 
  03-6441-3452
  ※平日 9時30分-12時00分、13時00分-17時30分
  ※お住まいの市区町村でもマイナンバーに関するお問合せに対応します。

このような電話などに注意してください!

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で

・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
・ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
※こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

電話、メール、訪問などで

・マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

マイナンバーの関連であることをかたったメール

・このようなメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

「なりすまし」の郵送物にご注意ください!

・マイナンバーは、「通知カード個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に
 郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたり
 することもありません。
・個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。
 返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。
※個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

名義を貸して欲しい

・「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。
 こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。
 なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありませんので、
 相談してください。