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旧姓(旧氏)併記について

ページID:0010999 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。
旧姓(旧氏)を併記するには総合窓口課での旧姓(旧氏)登録手続きが必要です。

旧姓(旧氏)併記可能書類

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明証
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物

 1.併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本等 
 2.マイナンバーカード(お持ちの方)
 3.本人確認書類:運転免許証等(マイナンバーカード持ってくるのとき不要) 

ご注意

 ・旧姓登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
 ・旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓併記可能書類のすべてに旧姓(旧氏)が併記されます。
 ・旧姓登録すると住民票の写し等には現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
  総務省ホームページ(住民票、マイナンバー等への旧氏の記載等について)<外部リンク>

旧姓(旧氏: きゅううじ)とは?

 「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。