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証明書は、マイナンバーカードを使って、コンビニで!

ページID:0010995 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを利用して、コンビニで証明書を取得してみませんか?

本市では、行政サービス向上のため、マイナンバーカード(顔写真付き個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できるサービス(コンビニ交付サービス)を行っています。

利用できる方

行橋市に住民登録している方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方

利用できるコンビニエンスストア

全国のセブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート等のマルチコピー機設置店舗

利用できる時間

午前6時30分から午後11時まで
(12月29日から翌年1月3日およびシステムメンテナンス日を除く)

利用方法

操作方法(J-LIS)<外部リンク>
マイナンバーカードを利用して、マルチコピー機の画面の操作案内に従って手続きします。
マイナンバーカード → マルチコピー機 → 証明書発行
 (利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です)

サービス利用時に必要なもの

1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号(4桁)
3.手数料

取得できる証明書・手数料

 
コンビニ交付対象証明書 手数料 備 考
住民票の写し 300円

・本人及び同一世帯のかたの現在の住民票の写しを発行できます。
・転出者、死亡者の住民票の写しは発行できません。
・世帯の一部に発行不可の状態のかたがいる場合、世帯全員の住民票の写しは発行できません。
・マイナンバー、住民票コード入りの住民票の写しは発行できません。
・本籍・続柄の記載の有無を選択できます。
・同居していても、住民登録上別世帯であるかたの住民票の写しは発行できません。
・住所の異動など住民票の届出を提出された場合、内容が反映されるまで時間を要する場合があります。

印鑑登録証明書 300円

・行橋市で印鑑登録をしているかたに限ります。
・本人以外の印鑑登録証明書は発行できません。
・印鑑登録証(こすもすカード)はコンビニ交付に対応していません。
・市役所の窓口では、印鑑登録証(こすもすカード)または、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示いただくと印鑑登録証明書の発行ができます

所得・課税証明書
(最新年度分)
300円

・行橋市に住民登録がある方に限ります。
・本人以外の所得・課税証明書は発行できません。
・最新年度分の所得・課税証明書のみが取得できます。
・所得申告が未申告のかた、証明年度賦課期日1月1日に行橋市に住民登録がないかたの所得・課税証明書は発行できません。
・非課税証明書(所得金額記載なし)は発行できません。
・所得申告や修正申告をされた場合、コンビニ交付できるまで日数を要しますのでご了承ください。

注意事項

1.暗証番号を連続して3回誤るとロックがかかり利用できなくなります。(通算3回です)
  (解除には市総合窓口課でのお手続きが必要となります。)
2.コンビニ交付で取得された証明書の差し替えや返金を行うことはできません。
3.証明書が1通あたり複数枚にわたる場合、ホッチキス留めがされません。
  ページ番号など確認の上、マイナンバーカードや証明書の置忘れ等に注意してください。また市役所窓口で交付される証明書等用紙が異なります。
4.マイナンバーカードの交付を受けた当日およびほかの市区町村で交付されたマイナンバーカードの継続利用を行った当日はご利用できません。ご利用は翌開庁日以降となります。)
5.マイナンバーカード以外(通知カード、印鑑登録証、こすもすカード、住民基本台帳カード等)ではコンビニ交付は利用できません。
6.住民基本台帳法による支援措置を受けている人の住民票の写しは発行できません。
7.ご利用の際のお問合せは、市役所総合窓口課へお問い合わせください。(市役所開庁日での対応となります。)

関連する情報サイト

 J-LIS
 「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付 コンビニ交付」<外部リンク>
 総務省
 「コンビニ交付」<外部リンク>