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本人確認について

ページID:0010700 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

戸籍や住民票を請求、届出するときの「本人確認」が必要になりました。

国民の個人情報保護意識の高まりや制度の信頼性向上のため、住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正され、平成20年5月1日より「本人確認」が必要になりました。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類の種類

原則、顔写真付きの公的証明

自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書、療育手帳、身体障害者手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付されたもの。

顔写真付きでない公的証明

国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない証明の場合や官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、その他本人確認書類をご提示いただくか、ご質問をさせていただく場合があります。
※本人確認資料については、有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。

対象となる届出及び証明書

1 届出

1.戸籍に関する届出のうち、以下の届出
  婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ
2.住所異動に関する届出すべて

2 証明書

1.戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本)など戸籍に関する証明書すべて
2.住民票の写しなど、住民基本台帳に関する証明書すべて
3.本人以外が取得する印鑑登録証明書
  ※印鑑登録証明書は、印鑑登録証(こすもすカード)の提示になります。
4.税に関する証明書すべて

代理人の場合

代理人が、次の証明書の請求や転出・転入などの住民異動届をされるときには、委任状など「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。
なお、不受理申出および不受理申出の取下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。

代理人で委任状が必要なもの

・転出、転入届出など住民異動届に関する届出すべて
・戸籍に関する次の証明
  ・戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)
  ・除籍全部事項証明書(謄本)、除籍個人事項証明書(抄本)
  ・受理証明書
  ・記載事項証明書
  ・身分証明書
・住民基本台帳に関する次の証明
  ・住民票の写し(除票含む)
  ・住民票記載事項証明書
  ・戸籍の附票の写し(除附票含む)
・税に関する証明

罰則が強化されました

不正な手段で他人の住民票や戸籍の証明書を取得した者に対しては、罰則が強化され、刑罰(30万円以下の罰金など)が科されます。

住民票の写し等の不正取得に係る本人通知の実施について

行橋市では、平成24年10月より住民票の写し等が不正に取得されたことが明らかになった場合、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに不正取得の抑止を図るため、本人に通知を行います。

通知対象となる証明書

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍一部事項証明書
・戸籍謄(抄)本
・戸籍記載事項証明書
※消除された住民票、戸籍の附票および除かれた戸籍等を含む

通知する場合

・住民票の写し等を不正に取得されたことが明らかになった場合
・国または県からの通知等により、不正に取得されたことが明らかになった場合
詳しくはか下記要綱をご覧ください