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行橋市自治会活動災害補償保険について

ページID:0001502 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

行橋市自治会活動災害補償保険

市内では、自治会における各種活動が活発に行われています。
しかし、心配なのは自治会活動中に万が一事故が起きてしまったらということです。
そこで本市では、令和2年4月より自治会活動中の事故に対して最低限の保障をする自治会活動補償保険を設けています。
本保険は、市が保険料を負担して保険会社と契約していますので、自治会の皆さんが、保険料を納める必要はありません。

保険の対象

  • 自治会(行政区)※他の団体は対象外
  • 保険の対象となる自治会活動

自治会が自主的に行う地域社会活動、社会教育活動、青少年健全育成活動等で継続的、計画的に行っている活動で、自治会長(区長)がその活動について把握しているもの。
※市が委嘱、委託した活動は対象外です。

自治会活動の例

地域社会活動

防犯・防災活動、環境活動、交通安全活動など

社会教育活動

レクレーション活動など

  • スポーツ活動の指導、運営
    ※競技参加中の事故は対象外
  • 文化活動の指導、運営

青少年健全育成活動

非行防止パトロール活動など

その他

上記に類する活動

※現在計画している自治会活動が保険の対象となるかについての確認は、市民相談室(25-1111:内線1388)までお問合せください。

保険の種類

  • 傷害補償
  • 賠償責任補償

補償内容(免責なし)

傷害事故に係る補償金の種類及び限度額​

死亡・後遺障害

500万円

入院日額(180日限度)

3,000円

通院日額(90日限度)

2,000円

手術保険金

手術の種類に応じ入院日額の10倍~40倍

備考

上記については、参加者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内のものに限る。

賠償事故に係る補償金の種類及び限度額

区分

限度額

身体賠償

1事故につき3億円

財物賠償

1事故につき300万円

生産物賠償

生命又は身体に係るもの

1事故につき3億円

財物に係るもの

1事故につき300万円

保管物賠償

1事故につき300万円

備考

  1. 身体賠償については、1名につき6,000万円を限度額としてこの表を適用する。
  2. 生産物賠償及び保管物賠償におけるこの表の適用は、1保険期間中1回限りとする。

行橋市自治会活動災害補償保険取扱要綱・Q&Aはこちら↓

事故が起きた際の手続き

自治会活動中に事故が起きた際は、自治会長(区長)を通じて、市民相談室(25-1111:内線1388)にご連絡をお願いします。

※事故内容を確認後、必要書類等の説明をさせていただきます。
※審査の結果として補償保険が適用されない場合もあります。

全体をとおしてのご不明な点については、下記までお問合せください。

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