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【令和8年10月開始】国民年金保険料の育児免除制度

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>」をご覧ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びにその被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)<外部リンク>をご覧ください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
育児免除制度のメリット
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
申請に必要なもの
1 年金手帳・もしくは基礎年金番号通知書(※あればお持ちください)
2 身分証明書。代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書・同世帯以外の代理申請時は委任状
3 国民年金保険料の育児免除に必要な添付書類
以下の2点が添付書類となります。※原則添付不要
・身分関係(親子関係)を確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄本、戸籍記載事項証明書のいずれか)
・同居を確認できるもの(住民票)
※届書に親子の個人番号を記載し、情報連携等により身分関係(親子関係)及び同一住所であることが確認できる場合は、添付書類は不要になります。
ただし、以下の場合は、情報連携等による確認ができないため、それぞれ証明書類の添付が必要です。
・親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)は、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合は、家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は、児童相談所が交付する措置決定通知書
・養子縁組里親として委託することができず、養育里親に委託されている子の届出を行う場合は、児童相談所長が発行する証明書
その他の免除制度
・申請免除・納付猶予
・学生納付特例(対象外校あり)
・法定免除(障害年金2級以上、または生活保護の「生活扶助」を受けている方が対象)
・産前産後免除(国民年金第1号被保険者第1号被保険者の方が対象)
届出がお済みでない方は、手続きにお越しください。
お問い合わせ(申請場所)
国民年金係 Tel 25-1111(内線1115、1116)
※令和8年10月1日以降マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。
電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>






