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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額な医療費がかかった際に、自己負担を一定額までに抑える高額療養費制度が、令和8年8月から段階的に見直されます。
高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
主な変更点
1.ひと月の自己負担限度額が変わります
月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。
2.新たに「年間の上限額」が設けられます
月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
※年間:8月から翌年の7月までを指します。
年間上限額は、これまで「多数回該当」に該当しなかった方や毎月高額療養費を利用している方、極めて高額な医療を受けた方の負担軽減につながる仕組みです。
※多数回該当:直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
高額療養費制度の上限額
| 適用区分 | 年収目安 |
入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) <多数回該当> |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
外来 (個人ごと) ※70歳以上のみ |
|
| 70歳未満 | 70歳以上 | ||||
| 区分ア | 現役並み3 | 約1,160万円~ |
270,300円+1% <140,100円> |
1,680,000円 | - |
| 区分イ | 現役並み2 | 約770万円~約1,160万円 |
179,100円+1% <93,000円> |
1,110,000円 | - |
| 区分ウ | 現役並み1 | 約370万円~約770万円 |
85,800円+1% <44,400円> |
530,000円 | - |
| 区分エ | 一般1・2 | ~約370万円 |
61,500円 <44,400円(※1)> |
530,000円(※2) |
月額上限22,000円 (年間上限21.6万円) |
| 区分オ | ー |
住民税非課税 【70歳未満】 |
36,900円 <24,600円> |
290,000円 | - |
| ー |
住民税 非課税世帯2 |
住民税非課税 【70歳以上】 |
25,700円 <24,600円> |
290,000円 |
月額上限11,000円 (年間上限9月6日万円) |
| ー |
住民税 非課税世帯1 |
一定所得以下(年金収入約80万円以下など) 【70歳以上】 |
15,700円 | 180,000円 | 月額上限8,000円 |
※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
令和9年8月からの改正
令和9年8月からは、所得に応じた負担をより公平にするため、さらに所得区分が細分化されます。
令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
高額療養費制度の見直しについて(厚生労働省リーフレット)
お問い合わせはご加入の保険者まで
●健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合
●国民健康保険組合
●各都道府県の後期高齢者医療広域連合
●お住いの市町村(国民健康保険担当、後期高齢者医療担当)
今回の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンターにおいても承っています。
厚生労働省コールセンター電話番号 0120-617-111
※対応時間:月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
※運用期間:令和8年7月~令和9月3月






