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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

ページID:0045222 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

高額な医療費がかかった際に、自己負担を一定額までに抑える高額療養費制度が、令和8年8月から段階的に見直されます。

高額療養費制度とは


ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

主な変更点

1.ひと月の自己負担限度額が変わります

月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。

2.新たに「年間の上限額」が設けられます

月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
※年間:8月から翌年の7月までを指します。
年間上限額は、これまで「多数回該当」に該当しなかった方や毎月高額療養費を利用している方、極めて高額な医療を受けた方の負担軽減につながる仕組みです。
※多数回該当:直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

高額療養費制度の上限額

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)
適用区分 年収目安

入院+外来【月額上限】

(世帯ごと)

<多数回該当>

入院+外来【年間上限】

(世帯ごと)

外来

(個人ごと)

※70歳以上のみ

70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並み3 約1,160万円~

270,300円+1%

<140,100円>

1,680,000円
区分イ 現役並み2 約770万円~約1,160万円

179,100円+1%

<93,000円>

1,110,000円
区分ウ 現役並み1 約370万円~約770万円

85,800円+1%

<44,400円>

530,000円
区分エ 一般1・2 ~約370万円

61,500円

<44,400円(※1)>

530,000円(※2)

月額上限22,000円

(年間上限21.6万円)

区分オ

住民税非課税

【70歳未満】

36,900円

<24,600円>

290,000円

住民税

非課税世帯2

住民税非課税

【70歳以上】

25,700円

<24,600円>

290,000円

月額上限11,000円

(年間上限9月6日万円)

住民税

非課税世帯1

一定所得以下(年金収入約80万円以下など)

【70歳以上】

15,700円 180,000円 月額上限8,000円

※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

令和9年8月からの改正

令和9年8月からは、所得に応じた負担をより公平にするため、さらに所得区分が細分化されます。
令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

高額療養費制度の見直しについて(厚生労働省リーフレット)

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/6.58MB]

お問い合わせはご加入の保険者まで

●健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合
●国民健康保険組合
●各都道府県の後期高齢者医療広域連合
●お住いの市町村(国民健康保険担当、後期高齢者医療担当)


今回の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンターにおいても承っています。


厚生労働省コールセンター電話番号 0120-617-111
※対応時間:月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
※運用期間:令和8年7月~令和9月3月​

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