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「子ども・子育て支援金」

ページID:0040725 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を
全世代・全経済主体が支える新しい分かち合いの仕組みです。

開始時期について

・子ども・子育て支援金は令和8年4月分(7月納付分)より、今までの国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と合わせて徴収されます。

1国が子ども子育て支援納付額を保険者へ通知2保険者が子ども子育て支援金額を被保険者へ告知(納付書の送付)3被保険者が子ども子育て支援金を納付4保険者が子ども子育て支援納付金を国へ納付

・国民健康保険税の納付書(納入告知書)には、第4の費目として子ども・子育て支援金が追加されます。

医療給付分プラス後期高齢者支援金分プラス介護納付金分に新たに子ども子育て支援納付金分が加算されます

※保険者(行橋市)は、子ども・子育て支援金を代行して徴収することになります。

どの程度の負担額か

令和8年度から令和10年度までは増加し、令和11年度からは令和10年度の額が継続して賦課される予定 後期高齢者医療保険料や国民健康保険税においては、被保険者によって負担額が異なります。
 国が示している加入者1人あたりの平均月額としては、令和8年度は国民健康保険では250円(年間3,000円)、後期高齢者医療では200円(年間2,400円)、令和9年度は順に300円(年間3,600円)、250円(年間3,000円)、令和10年度は順に400円(年間4,800円)、350円(年間4,200円)とされています。
 令和7年(2025年)10月現在では、令和10年度の支援納付金額を最大値とし、令和11年度以降もその金額を据え置く予定になっています。ただし、被保険者数や収納率等により、1人あたりの負担額は変動します。
また、あくまでも国が示している上記の金額は全国的な平均値であり、保険者によって加入している被保険者数や所得が異なるため、求められる子ども・子育て支援納付金が異なり、それにより皆さんのご負担額が異なります。

子ども子育て支援金の使途

・支援金を財源として、国がこども未来戦略「加速化プラン」の取り組みを実施します。

・加速化プランとは、少子化対策を促進するために、児童手当等の給付を拡充するなど、さまざまな施策のことです。

※被用者保険(お勤め先の健康保険)にご加入中の方については、ご加入先におたずねください。


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