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マイナンバーカードと保険証が一体化されます
保険証の新規交付を終了します(令和6年12月2日以降)
法令の改正により、現行の紙の被保険者証の発行は令和6年12月2日から終了し、医療機関等の受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載されている有効期限まで使用できます。廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。ただし、保険証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。
マイナ保険証を持っていない人が国民健康保険にご加入の場合、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
なお、マイナ保険証を持っている人が国民健康保険へ加入の届出をされたときは、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を医療機関に提示して受診いただくようになります。なお、従来の保険証をお持ちの場合は保険証記載の有効期限までは引き続き保険証でも医療機関等を受診できます。
マイナ保険証を持っている人が、12月2日以降に行橋市国民健康保険または後期高齢者医療に加入したときや自己負担割合が変更されたときなどには、「資格情報のお知らせ※」を発行します。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。マイナ保険証が使えない医療機関等では、マイナ保険証と一緒に提示してください。
※「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合等が記載される予定です。
マイナ保険証を持っていない人
「資格確認書」を医療機関に提示して受診いただくようになります。なお、従来の保険証をお持ちの場合は保険証記載の有効期限までは引き続き保険証でも医療機関等を受診できます。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人(マイナンバーカードを取得してない人を含む)が、12月2日以降に行橋市国民健康保険または後期高齢者医療に加入したときなどには、「資格確認書」を発行します。
後期高齢者医療は限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行を終了します。
改正法の施行により、被保険者証と同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載。)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。ただし、国民健康保険被保険者については従来どおり窓口で発行できます。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限以降は以下のとおりとなります。
マイナ保険証を持っている人
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
また、国民健康保険被保険者も同様です。
マイナ保険証を持ってない人
後期高齢者医療につきましては、令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に、「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関等の受診時に適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市の窓口にて申請を行うことで資格確認書に適用区分が併記されます。
また、国民健康保険被保険者は従来通り、認定証が必要な方は窓口にてお手続きが必要となります。
マイナ保険証のご利用方法、ご登録方法はこちら
マイナ保険証を利用した場合は、様々なメリットがあるとされていますので、この機会にマイナ保険証の利用をご検討ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
マイナ保険証の利用登録については、マイナポータルでの申請のほか、医療機関・薬局のマイナ受付、セブン銀行ATM、もしくは市役所(総合窓口課)で手続きができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
ATMで使えるカード・サービス・手数料 :マイナンバーカードでの手続き | セブン銀行 (sevenbank.co.jp)<外部リンク>
保険証を利用するメリット
〇医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果をみられるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
〇限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を越える支払いが免除されます。