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国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました

ページID:0028346 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となりました。

前納保険料の口座振替・クレジットカードの引き落とし方法

お申し込み後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。
ただし、6カ月前納をお申し込みされ、初回振替(立替)日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替(立替)日以降、毎月、9月末まで振替(立替)します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替(立替)します。

※2回目以降の前納保険料の振替(立替)日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(下記URLから確認できます)