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年金生活者支援給付金 新規該当者への申請書等が送付されます

ページID:0022504 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

 年金生活者支援給付金は、公的年金等(非課税年金を除く)の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。

年金生活者支援給付金に新規該当した方には、日本年金機構から9月2日以降、順次手続きのご案内とハガキ状の申請書が送られており、受け取りには申請書の提出が必要です。

 ※既に受給されている方、支給要件に該当しない方には、ご案内は届きません。また、世帯構成等の変更によって、下記の支給要件を満たした方は、ご案内が届いていなくても受給できる可能性があります。

 

支給要件

  以下の要件をすべて満たしている方が老齢基礎年金に基づく、年金生活者支援給付金の対象となります。

 

   ●65歳以上で老齢基礎年金※1を受給していること。

   ●請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税であること。

   ●前年の年金収入額(非課税年金を除く)とその他の所得額の合計が以下のとおりであること。

      〇昭和31年4月2日以後の生まれの方

        老齢年金生活者支援給付金     → 789,300円以下

        補足的老齢年金生活者支援給付金  → 889,300円以下

      〇昭和31年4月1日以前の生まれの方

        老齢年金生活者支援給付金     → 787,700円以下

        補足的老齢年金生活者支援給付金  → 887,700円以下

 

 ※1 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

 

 ※老齢年金生活者支援給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金は、受給額を算出する計算式が異なります。

 

請求手続きはお早めに

 令和7年1月6日

 手続きが遅れると今年10月に遡って給付金を受け取ることが出来なくなります。

 ※1月6日を過ぎて請求しても給付金の受け取りは可能です。1月6日を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からの受け取りになります。

 

お問い合わせ

 給付金専用ダイヤル   Tel 0570-05-4092

 小倉南年金事務所    Tel 093-471-8873

 国民年金係       内線 1115、1116

 

 ※国民年金係にお問い合わせいただいた場合は、個人情報に関わることにつきましてはお電話やメール等ではお答えいたしかねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。